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岡山大学医学部保健学科 放射線技術科学専攻 同窓会会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は岡山大学医学部保健学科放射線技術科学専攻同窓会と称し、愛称を「ほおゆう」とする。
第2条 事務局は、岡山大学病院医療技術部放射線部門内に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の交流と親睦を図り、併せて母校の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.会員相互の交流、連携を支援する事業
2.本学科ならびに在学生への支援事業
3.その他本会の目的に沿った事業活動

第2章 会員

(正会員)
第5条 本会の正会員は、次に掲げる者とする。
1.岡山大学医学部保健学科放射線技術科学専攻卒業生
2.岡山大学大学院保健学研究科保健学専攻放射線技術科学分野修了生
3.岡山大学医療技術短期大学部診療放射線技術学科卒業生
4.岡山大学医学部附属診療放射線技師学校卒業生
5.岡山大学医学部附属診療エックス線技師学校卒業生
6.岡山大学医学部附属診療エックス線技師学校専攻科卒業生
(特別会員、名誉会員)
第6条 本会は次の役員をおく。
1.本会に、特別会員、名誉会員を置くことができる。
2.特別会員、名誉会員は、総会の議を経て会長が委嘱する。

第3章 役員等

(役員)
第7条 本会に、次に掲げる役員を置く。
1.会長      1名
2.副会長    2名
3.評議員    各卒業年次1名
4.監査     2名
5.事務局員  若干名
(役員の選任)
第8条
1.会長、副会長、監査は、総会において選任する。
2.評議員は、各卒業年次の会員で互選し、会長が委嘱する。
3.事務局員については、第19条3項に定める。
(役員の任務)
第9条
1.会長は、本会を代表して会務を統理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3.評議員は、本会と会員との連絡調整をする。
4.監査は、会計執行状況の監査を行う。
5.事務局については、第6章に定める。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第11条
1.本会に、顧問を置くことができる。
2.本会は名誉会員及び特別会員のうちより顧問を委嘱する

第4章 会議

(会議)
第12条 本会の会議は、総会、臨時総会及び役員会とする。
(総会及び臨時総会)
第13条
1.総会は、正会員、特別会員、名誉会員、顧問をもって組織する。
2.総会は、次に掲げる事項を審議する。
   (1)役員の選任に関する事項
   (2)事業計画及び事業報告に関する事項
   (3)予算及び決算に関する事項
   (4)会則の改廃に関する事項
   (5)その他会長が必要と認めた事項
3.総会は、2年に1回、会長が招集して開く。
4.臨時総会は、必要の都度、会長が招集して開く
5.総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。
(役員会)
第14条
1.役員会は、第7条に掲げる役員をもって組織する。
2.役員会は、次に掲げる事項を審議する。
   (1)役員の選任に関する事項
   (2)事業計画及び事業報告に関する事項
   (3)予算及び決算に関する事項
   (4)会則の改廃に関する事項
   (5)総会及び臨時総会開催に関する事項
   (6)その他会長が必要と認めた事項
3.役員会は、毎年1回、会長が招集して開く。
4.役員会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。
5.役員会における決定事項は、総会または臨時総会において承認を得なければならない。

第5章 会計

(経費)
第15条 本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもって充てる。
(会費)
第16条 正会員の会費は、終身会費として入会時に5000円を徴収する。
(会計)
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(監査)
第18条 本会の収支の予算および決算は事務局で作成のうえ、総会に報告するものとする。
但し決算については事前に会計監査を受けることを要する。

第6章 事務局

(事務局)
第19条 本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもって充てる。
1.本会に、事務局を置く。
2.事務局は、事務局長・事務局員・書記・会計で構成し、会長を補佐して会務遂行事務全般をまとめ、諸会議の運営・記録をおこない、さらに本会の会計事務を担当する。
3.事務局には、会長が会員の中から選任した事務局長1名及び事務局員若干名を置く。

第7章 支部

(支部)
第20条 会長の承認を得て本会の支部を設けることができる。

第8章 会則の改正等

(会則の改正)
第21条 この会則は、総会において過半数の議決により改正することができる。
(雑則)
第22条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、総会の承認を得て、別に定める。


(附則)

本会則は、平成28年6月18日より施行する。
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